50歳 元高校教諭男 非現住建造物等放火 公務執行妨害 懲役3年 保護観察付き執行猶予5年 : 群馬県前橋市

50歳 元高校教諭男 非現住建造物等放火 公務執行妨害 懲役3年 保護観察付き執行猶予5年 : 群馬県前橋市
以下出典
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自宅放火の元教諭に有罪 群馬・前橋地裁判決
(2024/2/17)
 自宅に火を付け、警察官に暴行したとして、非現住建造物等放火と公務執行妨害、傷害の罪に問われた群馬県太田市の元高校教諭の男(50)の判決公判が16日、前橋地裁であった。山下博司裁判長は「延焼しかねない住宅地での放火は非常に危険」として懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。

 山下裁判長は、精神的な不安から飲酒し酩酊(めいてい)状態だったが「自身の行為と性格が招いたことだ」と指摘。アルコール依存症の継続治療や交際相手による監督を踏まえ、量刑を決めたとした。

 判決によると、昨年9月21日深夜、1人暮らしの木造2階建ての自宅に灯油をまいて着火し、壁や天井の一部約13平方メートルを焼いたほか、駆け付けた太田署員2人をたたくなどして全治3~7日のけがを負わせた。
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