27歳 高原千夏被告 夫一貴受刑者と共謀 傷害致死罪 懲役7年実刑判決 : 群馬県高崎市
以下出典
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群馬・高崎市の4歳男児死亡事件 女に懲役7年の実刑判決 前橋地裁
(2024/2/29)
4年前、群馬県高崎市で夫の元交際相手から預かっていた当時4歳の男の子に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている女に対し前橋地裁は29日、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
懲役7年の実刑判決を受けたのは、埼玉県神川町の無職・高原千夏被告(27)です。高原被告は夫の一貴受刑者と共謀し、2020年4月、高崎市の自宅で夫の元交際相手から預かっていた当時4歳の男の子の頭や腹に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われていました。
夫の一貴受刑者は、すでに傷害致死などの罪で懲役10年が確定しています。
29日の判決公判で橋本健裁判長は、夫の一貴受刑者との共謀については認められないとしたものの、男の子の腹部に対し強い暴力を加えたことは「危険性が高く悪質なもの」。また、その暴力が死の結果を招いたことについて「結果は極めて重大」だと指摘し、高原被告に懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
なお、弁護側は「控訴するかどうかは本人と相談して決める」としています。
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