27歳無職女 4歳男子暴行死 無罪主張 : 群馬県高崎市
以下出典
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群馬・高崎市の4歳男児死亡 預かり先の妻が無罪主張 前橋地裁初公判
(2024/2/3)
2020年に群馬県高崎市で夫の元交際相手から預かっていた当時4歳の男の子を暴行し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた埼玉県の無職の女(27)の裁判員裁判の初公判が2日、前橋地裁(橋本健裁判長)であった。女は「暴行を加えていない」と無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、同年4月22日に腹部に暴行し、それとは別に数十分後に受刑者の夫(31)=同罪などで懲役10年確定=も男の子が立っていた掛け布団を引っ張り、床に頭を打たせたと説明。どちらもそれだけで死亡する危険性があったと指摘した。
夫妻は男の子を44日間預かり続けたが、十分な世話をせずに日常的に暴行。共に母親の元へ帰そうとしていないことなどから、共謀が成立すると主張。共謀がなくても、刑法の「同時傷害の特例」で同罪は成立するとした。
弁護側は、女は男の子の世話にほとんど関わっておらず、暴行する意思もなかったと主張した。
冒頭陳述によると、女は当時の自宅で同年4月11日ごろ、男の子の腹を数回踏み付ける暴行を加えて負傷させた。同月22日午後には受刑者の夫と共謀して腹や頭に暴行し、翌23日に外傷性ショックで死亡させたとされる。
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