27歳無職女 4歳児死亡事件 懲役8年求刑 弁護側無罪主張 : 群馬県高崎市
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「ささいな理由で暴行」群馬・高崎市の4歳児死亡事件で預かり先の妻に懲役8年求刑 前橋地裁公判
(2024/2/15)
2020年に群馬県高崎市で4歳児を暴行し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた埼玉県の無職の女(27)の裁判員裁判の論告求刑公判が14日、前橋地裁(橋本健裁判長)であった。検察側は「動機は単なるいらだちで、身勝手極まりない」として懲役8年を求刑、弁護側は無罪を主張し、結審した。
検察側は論告で、4歳児の死因に結び付く暴行について、女による腹への暴行も死に至る危険性があったが、主な要因は夫(31)=同罪などで懲役10年が確定=による頭への暴行だと指摘した。4歳児の母親が働いて貢ぐ金に依存し「楽に生活を送るために預かり続け、ささいな理由で暴行した」と非難した。
弁護側は、女の暴行を見たなどとする一連の証言について、「(夫(31)が女に)罪をかぶせようとした。都合の良いように供述を変えた」と主張した。
被害者参加制度で出廷した4歳児の母親は「悔しくて仕方ない。長く刑務所に入ってほしい」と意見を述べた。
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