道路の穴で自転車転倒し負傷 群馬県に201万支払い命じる 前橋地裁判決
2025/1/23
自転車で走行中に道路の穴で転倒して負傷したとして、群馬県高崎市の男性会社員(43)が道路を管理する県に損害賠償として約335万円を求めた民事訴訟の判決言い渡しが22日、前橋地裁であった。小川雅敏裁判長は管理に瑕疵(かし)があったと認定し、県に約201万円の支払いを命じた。
判決文によると、男性は2020年10月の昼間、同市剣崎町の国道406号でロードバイクを時速約30キロで運転中、路面の穴に前輪がはまって転倒し、骨折などを負った。
小川裁判長は、事故当時の穴が路側帯の白線の内側24センチの位置で長さ最大27センチ、幅最大7センチ、深さ最大4センチだったことから「道路は穴の存在によって通常持つべき安全性を欠いた」と認定。周辺には広範囲に多数の亀裂があったため、管理者らが道路の定期パトロールの際に注意すれば「穴を発見できた」とした。
治療費や慰謝料、自転車代などで計約261万円の損害を認めた上で、前輪が細い自転車で亀裂が多い道を走る時は注意すべきだったとし、3割を過失相殺するなどした。
男性の代理人弁護士は取材に「再発防止のために訴訟をした。インフラはしっかり補修してほしい」とした。県道路管理課は「現時点で主張が認められなかったことは残念。判決文を詳細に検討して対応を考えたい」とコメントした。
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