運転役の男が起訴内容認める 桐生の組員射殺事件 群馬・前橋地裁で初公判
2024/10/25
群馬県桐生市で2020年、指定暴力団山口組系の組員=当時(51)=が拳銃で殺害された事件で、殺人と銃刀法違反(発射、加重所持)の罪に問われた桐生市の指定暴力団稲川会系幹部の男(57)の裁判員裁判の初公判が24日、前橋地裁(山下博司裁判長)であった。男は起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、同会系幹部組員の男(63)=両罪などで起訴=の指示を受けた男が、銃撃の実行役と援護を担った共犯者の男2人を、犯行場所付近まで車で送迎したと指摘。運転手兼見届け役として、逃走先でナンバープレートを外したほか、後日、車を処分したと明かし「計画的な犯行で、重要な役割を担った」とした。
弁護側は、殺害された組員が、男に対し執拗(しつよう)に金を要求したことが事件の原因だったとした上で、「(男は)従属的な立場だった」と主張した。
冒頭陳述によると、男は3人と共謀して20年1月24日午後7時ごろ、殺害された組員が住む桐生市のアパート駐車場で拳銃1丁と実弾3発を所持し、2発発射して組員の頭と胸に命中させ、殺害したとされる。
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