自宅に母親の遺体を放置 同居の女に懲役1年求刑 群馬・前橋地裁初公判
2024/9/12
自宅に母親の遺体を放置したとして、死体遺棄の罪に問われた群馬県前橋市の無職の被告の女(54)の初公判が11日までに、前橋地裁(黒田真紀裁判官)であり、女は起訴内容を認めた。検察側は「遺体を見るも無残に変色、腐敗させ、責任は重い」として懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。
検察側は論告で「長男に通報を提案されたが拒み、母親を心配する姉や兄が身近にいたが相談しなかった」と非難した。
被告人質問で女は「母の死を受け入れられなかった」と述べ、自宅で死亡した経緯を詳しく聞かれると思い、親族にも相談できなかったとした。
論告によると、3月2日ごろ、自宅で同居の母親=当時(86)=の死亡に気付いたにもかかわらず、同居の長男と共謀し7月6日まで遺体を放置したとされる。
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