脱税の男に懲役1年6月と罰金を求刑 妻にも罰金求刑 群馬・前橋地裁公判
2024/10/27
約1億6700万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた群馬県前橋市の精肉小売業・不動産賃貸業の男(77)と別の不動産賃貸業で妻(72)の論告求刑公判が26日までに、前橋地裁(山下博司裁判官)で開かれた。検察側は「高額で悪質」として男に懲役1年6月と罰金4000万円、男の妻に罰金800万円をそれぞれ求刑し、結審した。
検察側は「独自に考えた計算方法を使う男の手口は脱税ありき。多くの資産を子に残したいという動機は身勝手で、任せきりにした妻の責任も重い」と指摘した。
弁護側は、立件された範囲を超えて5年分の修正申告と納付を済ませたなどとして、自由刑の執行猶予と罰金の減額を求めた。
論告によると、男は、自身の業務に関する2018~20年分の過少な所得を記した確定申告書を前橋税務署に提出。計約1億4100万円の所得税を脱税し、妻の業務に関しても約2600万円を脱税したとされる。
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