群馬県桐生市の組員射殺 殺害指示で男を起訴、内容を否認 前橋地裁で初公判
2025/1/29
群馬県桐生市で2020年、指定暴力団山口組系の組員=当時(51)=が拳銃で殺害された事件で、殺人と銃刀法違反、携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われた太田市の指定暴力団稲川会系幹部組員の男(63)の裁判員裁判の初公判が28日、前橋地裁(山下博司裁判長)であった。男は「関与していない」と起訴内容を否認した。
検察側は冒頭陳述で、共犯者の男3人に対して、射撃、金属バットによる加勢、車での送迎をそれぞれ指示し、拳銃や実弾、車も提供したと指摘。「被害者の自宅への経路を決め、凶器も回収した首謀者。住宅街で発砲する危険極まりない犯行で、反省や悔悟もない」と述べた。
弁護側は「事実無根で、殺害の動機もない」と起訴内容を否定。事件当時は共犯者の1人よりも組織内の地位が低く、指示する立場になかったとして「客観的な証拠はない」と訴えた。
冒頭陳述によると、仲間と共謀して20年1月24日午後7時ごろ、組員が住む桐生市のアパート駐車場で拳銃1丁と実弾3発を所持し、2発を発射して組員の頭と胸に命中させ殺害したほか、19年12月21日~20年1月4日ごろの間、他人名義の携帯電話を契約者以外の人物から譲り受け、22年8月31日に前橋市の知人宅で、別の拳銃1丁と実弾1発を保管していたとされる。
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