父親への傷害致死 男に懲役4年判決 群馬・前橋地裁

父親への傷害致死 男に懲役4年判決 群馬・前橋地裁
2024/7/19

 2022年に自宅で父親を暴行し死なせたとして、傷害致死の罪に問われた桐生市の歯科技工士の男(53)の裁判員裁判の判決公判が18日、前橋地裁であった。橋本健裁判長は「小柄な父親に強い暴行を加えて死なせた結果は重大」として懲役4年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。

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 橋本裁判長は、遺体の頭部の検査で、病気による出血などは確認できず、外からの力によって生じた傷が男の暴行の様子と一致すると指摘。暴行と死亡の因果関係を否定した弁護側の主張を退けた。

 2人暮らしの父親の食事に気を使い、喫煙をやめるよう注意してきたが従わなかったという経緯には酌むべき点があるが「暴力は本末転倒だ」と非難した。

 判決によると、22年11月5日、同居する父親=当時(78)=の頭や顔を瓶や拳で殴って外傷性くも膜下出血などを負わせ、同月9日ごろ低体温症で死亡させた。

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